ユーラシア経済委員会の評議会メンバーは3月4日、関税同盟技術規則「化粧品の安全性について」(TR CU 009/2011)の改正に関する施行手続きを決定しました。本改正は2025年12月24日に施行されます。
施行日までに旧版での技術規則の要求事項に基づいて登録された適合宣言は、その有効期限が終了するまで有効とされます。
また、施行日までに発行された国家登録証明書は、発行日より5年間有効です。
上記文書の有効期間中は、これに基づいて化粧品を出荷(つまり、製造及び輸入)することが可能で、製品の使用期限内の流通が認められます。
本改正は、規則本文を大幅にいじる大改正であるため、施行日後に製品の出荷を検討されている場合、新規則での適合性評価が必要となります。特に、過去に化粧品を出荷した経験がある場合、前回とは条件が異なる場合がありますのでご注意ください。
情報ソース:ユーラシア経済委員会公式サイト